防火管理者の講習
防火管理者は、講習が資格取得する基本的方法です。防火管理者は、消防法の施行令によって資格条件が規定されています。ここでは、試験/再講習/有効期限/届出/〜選任/委託まで詳しく説明します。
防火管理者について。資格取得するには講習を受講しましょう!
建物(一定基準以上)の所有者・経営者・借受人などの管理権原者は、消防法に基づいて管理・監督的な地位にある者の中から防火管理者を選任し、消防長または消防署長に届出をしなければいけません。防火管理者は、消防用設備の点検・補修工事などを行う資格ではないのですが、消防計画書の作成・提出、消防訓練の企画等、防火的な作業を管理権原者に代わり委託する重要な仕事といえます
。防火対象物の安全を“自らの生命、身体、財産は、先ず自らの手で守る”という考えから重要な業務を担っているのです。実際に起こった火災では、防火管理者が適正な防火管理業務を行わずに死傷者が出たとして、責任を追及され逮捕された例もあります。防火管理者の資格取得には、試験を受けるよりは講習を受講することが基本的取得方法となっています。
講習は、消防本部・消防署などで主催されています。また、防火管理者には、甲種防火管理者と乙種防火管理者の2種類あります。講習も甲種と乙種に分かれ、甲種は2日間、乙種は1日間の講習が行われます。また、防火管理者は選任された日からある一定の期間を過ぎると有効期限が切れ、再講習を受けなくてはいけません。再受講に関しては、講習の義務のない場合もあるので確認がする必要があります。
防火管理者の選任について
防火管理者は、甲種防火管理者と乙種防火管理者の2種類あり、建物などの条件により選任しなければいけません。甲種防火管理者は、比較的大きな建物、不特定の人が出入りする建物で、収容人員が30人以上、かつ延べ床面積が300平方メートルの建物などに必要な資格です。乙種防火管理者は、甲種防火管理者以外の建物に必要な資格となります。乙種防火管理者が必要な建物には、複合型商業施設での小規模テナントなどがあげられます。
防火管理者の選任は、商業施設の管理者・飲食店の店長・工場の工場長などの選出するのが理想的とされています。防火管理者の選任が決まったら、消防への届出に際しては、これらの資格証明が必要となります。防火管理者は、建物の防火に関して重大な責任があるとされます。
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